相談者名 | HY |
夫42歳、私は38歳です。生活費のための借入金を夫が私の名義で私の知らないうちに契約しました。 今回離婚したいと思っていますが、借入金をどのようにすればよろしいでしょうか。子供は小学生2人です。よろしくアドバイスをお願いいたします。 | |
カウンセラー | 赤松わこ |
HYさん初めまして、ご相談ありがとうございます。 担当させて頂きます、赤松わこと申します。 どうぞよろしくお願いします。 折角ご相談頂きましたが、金銭貸借など法律に関わる 金銭・離婚の問題共に、弁護士・行政書士などの、 >離婚に際して、借入金をどうすればいいか? 『債務不存在の申し立て』もしくは、『債務放棄』 まず!【法テラス】やお住まいの都道府県、市町村の 費用は、無料の所から時間単位数千円位ですので、 弁護士さんに依頼されるよりも、簡単で経費もかかりません。 相談時間が限られていますので、相談に行かれる時には、 私の方でお伝えできることは以上です。 |